住宅ローンについて調べたり相談したりする際に、「団信」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか? 正式には「団体信用生命保険」といい、省略して「団信」と呼ばれることが多いです。
ひとくくりに団信といっても、金融機関や住宅ローン商品によって様々な種類があります。今回は団信の種類や加入時の注意点について、株式会社住宅相談センターの吉田貴彦社長に説明していただきます。
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まずは、団体信用生命保険の基本について見ていきましょう。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が返済期間中に死亡または高度障害状態になったときなどに、その保険金で住宅ローンの残高が完済される保険です。完済された後は、住宅ローンの返済が不要になります。導入で説明しました通り、略して「団信」と呼ばれることが多いので、この記事でも以降は「団信」で統一します。
民間金融機関の住宅ローンでは団信への加入を義務付けられていることが一般的ですが、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35では加入は任意となっています。
生命保険会社が取扱う団信以外の死亡保険を「一般的な生命保険」として、団信と比較しながら違いを見てみましょう。
① 保険料の負担
一般的な生命保険の場合、保障内容に応じた保険料を保険契約者が負担しますが、住宅ローンの団信の場合、実質的には保険料が住宅ローンの金利の中に含まれており、追加で保険料が発生しないことが通例です。例えばフラット35の場合、団信の保険料のことを「特約料」といいますが、新機構団信付きのフラット35の借入金利は特約料が含まれた金利として提示されます。
② 年齢別の保険料
団信は年齢や性別による保険料の違いはありません。例えば、フラット35で上乗せされる金利は一律ですし、保険料が金利に含まれるタイプの住宅ローンでも、年齢や性別による差はありません。保険料は借入金額や保障内容次第で変わるということになります。
一般的な生命保険の場合は、保険契約者の年齢や性別によって保険料が異なります。保険料を算出する根拠の1つである死亡率には年齢差や性差がありますが、一般的な生命保険で はこの区分を細かく分けて保険料が計算されます。
③ 保険金の受取人
団信で支払われる保険金の受取人は、住宅ローンを融資している金融機関になります。金融機関は受取った保険金で住宅ローンの残債を全額返済するので、債務者やその家族のその後の返済が不要になります。
一般的な生命保険の場合は、保険契約者が指定した配偶者や子供などの法定相続人が受取人となります。
④ 保障期間
通常、団信の保障期間は、住宅ローンの返済期間と連動し、住宅ローンの融資が実行されると同時に保障が開始され、完済すると保障も終了します。ローン返済中に繰上返済をして返済期間が短くなった場合も同様に連動します。ただし、保険料(特約料)の支払いをもって保障が開始されるタイプや、返済期間中でも一定の年齢で保障が終了するタイプの団信もありますので、注意が必要です。
一般的な生命保険の場合は、保険契約者があらかじめ選択した保障期間(保険期間)となります。中途解約をしない限り、終身保険であれば保障は一生涯ですし、定期保険であれば定められた期間で保障は終了します。
⑤ 生命保険料控除
生命保険料控除の対象となる保険契約とは、保険金の受取人が保険契約者か配偶者、あるいはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)でなければなりません。したがって、保険金の受取人が金融機関となる団信の保険料は生命保険料控除の対象とはなりませんが、一般的な生命保険であれば、上記の範囲で受取人を指定することで、その対象となります。
健康状態から団信の保障対象となる状態になった場合は、一般的には次のような手続きを経ることとなります。
1) 住宅ローンを契約している金融機関に連絡を入れ必要書類を受取ります。
2) 必要書類を揃えて金融機関に提出します。必要書類は加入する団信や特約によって異なるので、金融機関に相談すると良いでしょう。
3) 提出した書類をもとに生命保険会社が保険金の支払いの可否を審査します。審査には1ヵ月程度かかる場合があります。その間、保険金支払いが決定するまではローン返済は継続する必要があります。
4) 保険金の支払いが決定すると、保険金が金融機関に支払われ住宅ローンが完済されます。
5) 保険事故日以降に支払った住宅ローンの返済金は、後日返金されます。
団信にはさまざまな特約が付いた商品が登場しているので、それぞれを比較してご自身に合った団信を利用できる住宅ローンを選択できると良いでしょう。
特約なしの団信は、契約者が死亡もしくは高度障害状態になったときに保険金が支払われるものです。高度障害状態とは生命保険会社が指定する所定の状態をいい、例えば両目の視力を失い回復の見込みがない場合は高度障害状態と認定される場合があります。
夫婦連生団信とは、夫婦の収入を合算して住宅ローンを契約する場合などに利用できる団信です。夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯債務者になる「連帯債務型」の住宅ローンで利用されることがあります。
同じく夫婦で協力して借入れる形式である「ペアローン」の場合、1つの物件に対して夫婦それぞれが住宅ローンを契約するので、一方の債務者が亡くなっても、もう一方の債務者の住宅ローン残高は残ったままとなります。
「連帯債務型」の住宅ローンで夫婦連生団信を利用すると、夫婦どちらか一方が死亡または高度障害状態になったときに住宅ローンの残債が全額返済されることが一般的です。
>>ペアローン・連帯債務型の住宅ローンの違いについては、こちらの記事でも解説しています
住宅ローンの返済が難しくなるのは死亡や高度障害状態だけではありません。この「2-3」と次の「2-4」では、死亡や高度障害状態以外の病気を保障する特約が付いた団信について説明します。ご自身が不安な病気や、現在加入している各種保険なども確認して、無駄なく役立つ団信を選択するとよいでしょう。
3大疾病保障付き団信は、特約なしの団信に加えて、住宅ローンの債務者がガン、脳卒中、急性心筋梗塞のいずれかを発症し、所定の状態になった場合に保険金が支払われるという特約付きの団信です。
保険金の支払条件は金融機関や商品によって異なりますが、例えばフラット35などに付帯できる新3大疾病付機構団信では、下記の条件が定められています。
3大疾病に加えて高血圧症、糖尿病、肝硬変、慢性腎不全、慢性膵炎といった生活習慣病を含む8つの病気のいずれかを発症し、所定の就業不能状態になって住宅ローンの返済ができない状態が一定期間を超えて続いた場合に保険金が支払われる可能性があります。対象となる病気や条件は金融機関や商品によって異なります。
>>SBIマネープラザの住宅ローンに付帯できる「全疾病保障」は店舗で相談できます!
続いて、団信を比較するときや加入するときの注意点について確認しましょう。
健康状態や持病によっては団信に加入できない可能性があるので注意が必要です。団信の加入が住宅ローン利用のための必須条件とされている場合は、団信に加入できないと住宅ローン自体利用できないこととなります。今、健康であるのでしたら、その状態を大切にしたいところです。
団信に加入できない場合、必須の条件とされていないフラット35が選択肢となりえますが、団信に加入せずに亡くなると、ご家族に住宅ローンの債務が残ります。万が一に備え、注意して貯蓄などの備えをしましょう。
団信には免責事項が定められていることがあります。免責事項に該当する場合は、保険金の支払いが行われません。
【団信の免責事項の例】
などがあるので団信のパンフレットなどで詳細を確認しておきましょう。
団信においては、加入後に特約の解除や追加など、契約内容の変更ができないことが一般的です。保障内容がご自身に合っているか、過不足がないかなど団信加入時に十分検討しておきましょう。
住宅ローンの借換えを行う場合、従来の住宅ローンに付帯していた団信の契約は終了するので、借換先の金融機関で新たな団信に加入することになります。借換えを契機に特約内容を見直す人も珍しくないようです。
借換時に注意しておきたいことは、借換先の金融機関が団信加入を条件としている場合、契約者の健康状態によっては新たな団信への加入が認められないことがある点です。この場合は住宅ローンの借換自体ができないので注意が必要です。
原則として、特約付団信は一旦解約してしまうと再加入することはできません。
>>団信についてさらに詳しく聞いてみたいことはSBIマネープラザの店舗へ
多様化している団信ですが、団信の保障内容とご自身が加入している生命保険と保障内容が重複していないか確認することが大切です。場合によっては、重複している部分を見直して、家計を改善できる可能性もあります。住宅ローンを借入れる時期に、同時に保険と家計を見直すことが有効だと言えるでしょう。
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