生命保険料控除を知ろう!(3/3)~「年金保険」がカギ?~

生命保険料控除の3つのうち、「個人年金保険料控除」は、他の2つと異なる性質があります。生命保険料控除や介護医療保険料控除が一般的に「保障(万が一に対する備え)」の保険が対象となっているのに対し、個人年金保険料控除は「貯蓄(老後への備え)」の保険が対象です。 つまり、個人年金保険料控除を活用することで、将来に向けた貯蓄をしながら、毎年税制優遇が受けられる可能性があるのです。

老後資金対策は、退職金や確定拠出年金(iDeCo、企業型確定拠出年金)に加え、NISAを活用した資産運用や貯蓄が一般的ですが、毎年所得税や住民税の税制優遇を受けながら対策できるもののひとつが「個人年金保険」です。 個人年金保険料控除の対象となるには、10年以上に渡って積み立てる、満60歳以上から10年以上に渡って年金を受け取る、など(税制適格)要件はありますが、積み立てているだけで毎年税制優遇が受けられるのは大きなメリットです。

参照:国税庁HP No.1141生命保険料控除の対象となる保険契約等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm

例えば、30歳で課税所得700万円の人が個人年金で年間8万円を60歳まで積み立てる場合、どのような税制優遇制度が受けられるでしょうか?

個人年金積立額 8万円/年 × 30年
= 240万円
課税される所得金額 700万円 - 4万円
= 696万円
所得税率 23%
所得税 696万円 × 0.23 - 63.6万円
= 96.48万円
税制優遇のメリット 年間 : 9,200円 × 30年
60歳まで : 9,200円 × 30年 = 27.6万円

※所得税のほかに、住民税の控除効果もあります。
※2019年12月現在

つまり、240万円の積み立てに対し、27.6万円の税制優遇のメリットが受けられる計算です。実際、個人年金保険料控除は活用できている人は約2割(※)と言われており、他の控除枠に比べると影の薄い存在かもしれませんが、老後資金対策の手段のひとつとして上手に活用したい制度のひとつです。まずは自分がどんな控除枠を活用できているのか?無駄はないか?など、税制メリットRoboで簡単手早く診断してみませんか?
※生命保険文化センター「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」

※本Webサイトに記載の情報はあくまで概要であり、税控除額をお約束するものではございません。実際の控除の対象・控除額については、所轄の税務署等にご相談のうえ、ご確認ください。

関連する記事

[広告]