生命保険料控除を知ろう!(2/3)~2ステップでわかる計算方法~

それでは、生命保険料控除を活用すると、いくらの税制優遇が受けられるのでしょうか?対象となる年間の支払保険料の上限額である8万円と勘違いされる方も少なくありません。この問いへの回答は「みなさんの所得によって異なる」が適切で、これを明らかにするには2つのステップが必要です。

ステップ1 
自分がいくら「所得控除」を受けられるのか

まず年間の支払保険料の金額から、「所得控除」の金額について以下の表を使い計算します。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく場合の控除額(所得税)
年間の支払保険料 控除額
20,000円以下 払込保険料の全額
20,000円超 40,000円以下 払込保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 払込保険料×1/4+10,000円
80,000円超 一律40,000円

2019年12月現在

2019年12月現在

  • 1. 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
  • 2. 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
  • 3. 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
  • 4. その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。

出典:国税庁 No.1140生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

例えば、医療保険に加入している方が年間6万円の保険料を支払っている場合、この表に当てはめると「支払保険料等×1/4+20,000円」が控除額と分かります。つまり「介護医療保険料控除の枠で35,000円」が所得控除として認められ、その年の所得から減らせるというわけです。その金額そのものが税還付されるわけではないのでご注意ください。

家族の保険はどうなるの?

基本的に生命保険料控除は保険料を支払った人(=契約者)が控除を受ける制度です。ただ、例えば「専業主婦の妻が契約者だが、保険料は会社員の夫が支払っている」といったケースはどうなるのでしょうか?このケースの場合、ご主人様が実質の保険料負担者となっているため、ご主人様が奥様の保険契約の控除も併せて受けることができます。ただし、控除額の上限が変わるわけではありませんので、ご主人様自身も保険に加入している場合は合算して控除を受けることになります。

参照:国税庁HP 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

ステップ2 
その所得控除で所得税・住民税がいくら減るのか

所得控除が受けられる金額が分かったところで、結局いくら所得税・住民税を減らすことができるのでしょうか。それを知るにはまず所得税・住民税の計算方法を理解する必要があります(基本的な所得税・住民税、所得控除の仕組みはこちらのページをご覧ください)。

所得税の税率は5%から45%の7段階に分けられており、「課税される所得金額(その年の所得から所得控除を引いたもの)」によって税率が変わる累進課税制度が導入されています。住民税は所得金額にかかわらず10%(市町村民税約6%、都道府県民税4%)です。

令和元年分所得税の税額表 〔求める税額= 画像× 画像画像

画像課税所得金額
(1000円未満切捨)

画像税率

画像控除額

1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

(例)例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円 × 0.23 - 63.6万円 = 97.4万円
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

出典:国税庁 No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

ポイントになるのが「課税される所得金額」。
つまりその年の収入そのものではなく、そこから控除等を引いた残りの金額がいくらかによって税率および実際の納付金額が異なるのです。同じ年収であっても控除を活用できている人、できていない人で所得税・住民税が異なることもあります。

それでは、例えば先ほどのケースの課税所得の金額が700万円の方が、保険料控除を上限いっぱいまで使った場合、所得税にはどのように影響があるでしょうか?

なにも控除を
受けていない場合
生命保険料控除を
上限まで使った場合
控除額 - 各控除枠の上限4万円×3枠
=12万円
課税される
所得金額
700万 700万円-12万円=688万円
所得税率 23% 20%
所得税 700万円×0.23-63.6万円
=97.4万円
688万円×0.20-42.75万円
=94.85万円
差額 25,500円

※所得税のほかに、住民税の控除効果もあります。

もちろん控除枠を活用する以前に、皆さんにとって必要な保障について検討することが大切です。控除枠をフル活用したいがために不要な 保険に加入したり、過剰な保険料を支払ったりすることは保険本来の目的に反しますし、みなさんの家計にとっても正しく役立つものとは言 えません。まずは適切に自分に合う保険を見つけ、無理のない保険料で加入し、その上で控除枠も最大限活用できるよう考えることが大切 です。

※本Webサイトに記載の情報はあくまで概要であり、税控除額をお約束するものではございません。実際の控除の対象・控除額については、所轄の税務署等にご相談のうえ、ご確認ください。

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