児童手当の支給金額はいくら? 受け取るための条件と申請方法

子供が生まれると何かとお金がかかるものですが、子育て家庭を支援するために国は児童手当を準備しています。

初めて子供を持たれるかたには「児童手当っていくらもらえるの?」「どうやって手続きをすればいいの?」「もらうためには何か条件があるの?」など様々な疑問があるでしょう。

今回の記事では、児童手当の支給金額や支給条件、申請方法について解説します。子供が生まれた時や、引っ越しした時は忘れずに手続きをしましょう。

1.児童手当で受け取れる金額はいくら?


児童手当の支給金額は、子供の人数や年齢によって異なります。児童手当の月額と、現時点で最も長く受け取り続けた場合の中学卒業までの総額についてみていきましょう。

1-1.児童手当とは

児童手当は、次の目的のために中学生までの子どもを養育する親に対して国が支給する手当です。

  • 児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与すること
  • 次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資すること

手続きは居住する市区町村で行いますが、全国一律の国の制度です。

1-2.児童手当の月額

児童手当の支給は年に3回(毎年6月、10月、2月)ですが、支給額は月単位で計算します。児童手当の月額は、子供の年齢によって次の通りです。

(児童手当の月額)

参考:内閣府「児童手当制度の概要」

「第3子以降」とは高校卒業までの子どものうち3番目以降の子どものことです。高校生の子どもは児童手当の支給対象にはなりませんが、「第○子」と数える時には対象です。

子供が高校生2人と中学生1人の場合は、支給対象は中学生1人だけですが第3子になるので児童手当の月額は1万5,000円です。間違いやすいところなので注意しましょう。

1-3.児童手当の特例給付

児童手当をもらうには、後で説明する所得制限があります。所得制限の限度額以上の親に対して支給されるのが特例給付です。

特例給付の金額は、年齢に関係なく中学を卒業するまで一律5,000円です。

ただし、令和3年5月21日に改正児童手当関連法が成立し、一部の高所得者世帯の児童手当を廃止されることが決まりましたので覚えておきましょう。

  • 対象の世帯:世帯主の年収が1,200万円以上の世帯
  • 廃止の時期:令和4年10月支給分から

1-4.児童手当支給金額の総額

児童手当の支給金額は毎年の所得によって異なりますが、出生から中学卒業まですべて受け取ったと仮定すると、1人当たりの総額はいくらになるでしょう。まずは、年齢別の支給額を計算します。

  • 0歳~3歳未満:1万5,000円✕36か月=54万円
  • 3歳~小学校修了前:1万円✕108か月=108万円
  • 中学生:1万円✕36か月=36万円

全年齢を合計すると総額198万円になります。月々1万円の手当でも15年間累計すると大きな金額です。198万円というのは子供1人当たりの金額ですから、子供が2人の場合は受取総額も2倍になります。

児童手当は手続きが遅れると、遅れた月分の手当は支給されません。子供が生まれた際や、引っ越しなどした場合には忘れずに児童手当の手続きをしましょう。

2.児童手当を受け取るための条件は?


児童手当を受け取るには、受け取る人の所得が一定金額以下であることが条件です。この一定金額のことを「所得制限限度額」と言います。次に、限度額について説明します。

2-1.所得の判定は所得の高い人で行う

所得制限は受給者1人分の所得で判定し、両親2人の所得を合算することはありません。受給者は原則「生計を維持する程度が高い人」、つまり、両親のうち所得が高い人です。

ただし、離婚協議中などで両親が別居している場合などは、子どもと同居している父、または母が子どもを養育しているので受給者となります。

また、何らかの理由で祖父母などが子どもを養育している場合は、実際に子供を養育している人が受給者です。

児童手当の所得制限は、児童手当を受け取る人の所得で判断します。

2-2.手当を受ける人の所得制限限度額

手当を受ける人の所得制限限度額は、扶養親族等の人数によって次の通りです。また、所得は前年の所得で判定します。配偶者の年収は103万円以下とします。

(所得制限限度額)

扶養親族等の数 所得額 (収入額の目安)
0人(※) 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円
5人 812万円 1,040万円

※前年に子供が生まれていない場合

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

ただし、受給者が未成年後見人である法人の場合、上記の所得制限はありません。

3.児童手当の申請方法


最後に、児童手当の申請方法について説明します。児童手当を初めて受ける時だけでなく、毎年必要な手続きもあるので確認しましょう。

3-1.初めて児童手当を受給する時は「認定請求申請」

子供が生まれて初めて児童手当をもらう時は、認定請求申請が必要です。

  • 申請期限:出生の翌日から15日以内
  • 申請先 :居住する市区町村窓口
  • 申請書類:児童手当認定申請書
  • 必要書類:個人番号確認資料(マイナンバーカードや通知書など)、本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)、振込口座の預金通帳 など

子供が生まれた時だけではなく、引っ越しをした時や児童手当の受取人が変更になる場合も同様です。申請が遅れるとその月の児童手当がもらえなくなるので、忘れずに手続きしましょう。

認定請求は郵送や電子申請でも可能なので、お住まいの市区町村のホームページで確認しましょう。

3-2. 公務員の場合は勤務先に申請

公務員については勤務先から児童手当が支給されるので、請求先は勤務先です。勤務先の官署に変更がある場合は、新しい勤務先への申請が必要です。

また、公務員を退職した場合には、退職日の翌日から15日以内に居住する市区町村で手続きが必要です。

3-3.毎年現況届を提出

子供が生まれた時や異動があった時以外にも、毎年必要な手続きがあります。引き続き児童手当の受給資格を満たしているかを確認するための「現況届」です。

現況届は市区町村から送付され、6月末までに提出しなければなりません。添付書類が必要なケースもあるのでよく確認しましょう。

  • 請求者が会社員の場合:健康保険被保険者証の写しなど
  • 引っ越しした場合:前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書 など

4.毎年の現況届と引っ越し時の請求は忘れずに


児童手当は中学生までの子どもを養育する親に対して国が支給する手当です。

手当は月1万円(または1万5,000円)ですが、子供が生まれてから中学を卒業するまで15年間ももらえるため、全て受給できると総額は198万円にもなります。

必要な手続きが遅れるとその月の手当がもらえなくなるので、子供が生まれた時だけではなく異動があった時は忘れずに手続きしましょう。特に、「毎年の現況届」や「引っ越し時の認定請求」は提出漏れが多いので要注意です。

タイトル

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  • 西岡 秀泰

    西岡社会保険労務士事務所 代表

    生命保険株式会社に25年勤務した後、西岡社会保険労務士事務所を開設。労働保険・社会保険に関する企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員もしています。「ひと」が抱えるさまざまなリスクに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。
    【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士


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