児童手当の支給金額はいくら?受け取るための申請方法と注意点

子どもが生まれると何かとお金がかかるものですが、子育て家庭を支援するために国は児童手当を準備しています。初めて子どもを持たれるかたには「児童手当っていくらもらえるの?」「どうやって手続きをすればいいの?」「もらうためには何か条件があるの?」など様々な疑問があるでしょう。

今回の記事では、児童手当の支給金額や支給条件、申請方法について解説します。子どもが生まれた時や、引っ越しした時は忘れずに手続きをしましょう。

1.児童手当とは?受け取る条件や金額はいくら?


児童手当の支給金額は、子どもの人数や年齢によって異なります。令和6年10月以降、制度改正によって児童手当の支給期間はこれまでの中学生までから高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されました。

1-1.児童手当とは

児童手当制度は、子どもを養育する家庭の生活の安定と、子どもの健やかな成長を支えることを目的とした国が手当を支給する制度です。子育てにかかる日常的な負担を社会全体で支えるための現金給付となっており、教育費のような大きな支出だけでなく、食費や衣類、部活動費など、毎月確実に出ていく費用を下支えできるのが特徴です。

手続きは居住する自治体で行いますが、国の制度なので支給対象や支給額は全国一律となっています。

1-2.児童手当の支給対象

児童手当を受けることができるのは、0歳から高校生年代までの児童を養育しているかたです。高校生年代までとは、18歳に達した後の最初の3月31日までを指し、学年の区切りで考えると理解しやすいです。原則として、留学等の場合を除き、日本国内に住所を有していることが必要です。

1-3.児童手当の支給月額

児童手当の支給額は、3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は手当増額(多子加算)され年齢にかかわらず月額30,000円です。

参考:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

「第3子以降」とは大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子どものうち、3番目以降の子どものことです。大学生の子どもは児童手当の支給対象にはなりませんが、「第○子」と数える時には人数に含まれます。

例1)子どもが大学生1人、中学生1人、小学生1人の計3人の場合

10,000円(第2子)+30,000円(第3子)=40,000円

支給対象は中学生と小学生の2人だけですが、小学生の子どもが第3子になるので児童手当の月額は4万円となります。

例2)子どもが23歳、高校生1人、中学生1人の計3人の場合

10,000円(第1子)+10,000円(第2子)=20,000円

上の子どもが23歳で算定児童の範囲外のため人数カウントに入らず、中学生の子どもは第3子の扱いにならないので児童手当の月額は2万円となります。

1-4.児童手当の支給月

児童手当の支給は年に6回、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に2カ月分がまとめて振り込まれます。支給日は各自治体で異なり、15日頃を目安に土日祝に当たる場合は前倒しになる運用が多いです。

1-5.児童手当支給金額の総額

出生から高校卒業まで児童手当をすべて受け取ったと仮定すると、1人当たりの総額はいくらになるでしょう。

  • 0歳~3歳未満:15,000円✕36カ月=540,000円
  • 3歳~高校生年代:10,000円✕180カ月=1,800,000円

※子どもが4月生まれの場合

合計すると総額234万円になります。月々1万円~1万5千円の手当でも18年間累計すると大きな金額です。234万円というのは子ども1人当たりの金額ですから、子どもが2人の場合は受取総額も2倍になります。

2.児童手当の申請方法


児童手当の申請方法について説明します。児童手当を初めて受ける時だけでなく、毎年必要な手続きもあるので確認しましょう。

2-1.初めて児童手当を受給する時は「認定請求申請」

子どもが生まれて初めて児童手当をもらう時は、認定請求書の提出が必要です。出生届だけでは自動支給されないので、忘れないように手続きをしましょう。

  • 申請期限:出生の翌日から15日以内
  • 申請先 :居住する市区町村窓口
  • 申請書類:児童手当認定申請書
  • 必要な添付書類:請求者及び配偶者の個人番号確認資料(マイナンバーカードや通知書、個人番号が記載された住民票の写しなど)、申請者の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)、振込口座の預金通帳 など

子どもが生まれた時だけではなく、引っ越しをした時や児童手当の受取人が変更になる場合も同様です。認定請求は郵送や窓口だけでなく、マイナポータルや自治体の電子申請でも可能な場合があります。お住まいの市区町村のホームページで確認しましょう。

2-2.公務員の場合は勤務先に申請

公務員については勤務先から児童手当が支給されるので、請求先は勤務先です。勤務先の官署に変更がある場合は、新しい勤務先への申請が必要です。

また、公務員を退職した場合には、退職日の翌日から15日以内に居住する市区町村で手続きが必要です。

2-3.現況届を提出

子どもが生まれた時や異動があった時以外にも、引き続き児童手当の受給資格を満たしているかを確認するための「現況届」を毎年提出する場合があります。現況届は市区町村から送付され、毎年6月末までに提出しなければなりませんでしたが、制度改正に伴い令和4年6月分以降については、原則提出が不要になりました。ただし、引き続き現況届の提出が必要なかたや、各市区町村の判断により提出を求める場合もありますので、お住いの市区町村のホームページで確認しましょう。

3.児童手当の注意点


3-1.手続きをしないと支給されない

児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。引っ越しなどで手続きを忘れていても、過去分をさかのぼって支給することはできません。また、第2子・第3子が生まれた場合は、世帯の支給総額が増える可能性があるため、増額の届出が必要です。忘れずに手続きをしましょう。

3-2. 自治体からの通知書の廃止

これまでは各支給月の振込前に児童手当の振込通知書などが送付されていましたが、近年は電子通知サービスの発達や人件費削減に伴い、個別の送付を終了する自治体も増えています。入金の確認は通帳やネットバンキングの入出金明細で行い、支給金額や変更手続きに間違いがないかをしっかり確認するようにしましょう。

3-3.制度変更に注意する

ここで解説した児童手当の金額や期間は、あくまでも現時点でのものです。今後の制度改正によって、また年収制限が設定されたり、支給額が変わったりする可能性があります。児童手当だけに頼るのではなく、学資保険や資産運用などで将来の教育費を確保する必要があることを認識しておきましょう。

4.まとめ


児童手当は高校生までの子どもを養育する親に対して国が支給する手当です。家計の足しにしたり子どもに必要なものを購入したりするのはもちろん、将来のために貯金しておいて進学時に使うなど、有効的に活用できるようにしましょう。

※本記事に記載の情報は2026年3月時点の制度概要です。実際の適用条件や最新の制度については、こども家庭庁のホームページや自治体のホームページをご確認ください。

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