住宅ローンを組む際に検討したいポイントの一つである「団体信用生命保険」。これは、住宅ローンの契約者が万が一返済中に死亡した場合などに、その時点の住宅ローンの残りの金額(残債)を保険会社が保障し、その後の住宅ローンの返済が不要になる保険です。近年では死亡時だけでなく、病気やケガ、就業不能状態などをカバーできる保障範囲が広い商品も登場し、私たちの選択肢は増えているといえます。
住信SBIネット銀行 「ミスター住宅ローンREAL」の団体信用生命保険の引受会社であるSBI生命より開発担当者である松本さんを、またSBIマネープラザ 大宮住宅ローンプラザで住宅ローンのコンサルティングを担当している生野さんをお招きし、SBI生命の団体信用生命保険で受けることができる保障の具体例や開発担当者・住宅ローンコンサルタントの目線で本商品をおすすめしたい人について伺いました。
◆お話を伺ったかた
SBI生命 商品部 部長 松本さん
生命保険会社数社にて商品開発業務に従事した後、2015年にSBI生命入社。同社の団体信用生命保険事業の立ち上げから一貫して商品開発に携わっている。お求めやすい保険料で安心してご加入いただける保険商品の開発が使命。
SBIマネープラザ 大宮住宅ローンプラザ
住宅ローンコンサルティング担当 生野さん
2010年よりSBIモーゲージ株式会社(現 ARUHI株式会社)でフラット35の業務に携わり、2014年よりSBIマネープラザで住宅ローンの業務に従事している。年間約250件の住宅ローン相談を受け、金融用語や業界用語をなるべく使わない説明がお客さまから好評。
>>今の時代に「全疾病」にこだわった理由は?どんな部分がお客さまに喜ばれている?
開発の裏側や現場の声が詰まったインタビュー前編はこちら
商品開発者が語る「こんな人におすすめしたい!SBI生命の団体信用生命保険」(前編)
SBI生命 松本さん)
SBI生命では、就業不能状態を「病気やケガの治療のために入院していること、または医師の指示により自宅等で療養していること」と定義しています。
① その障害または疾病の治療のために、入院していること
② その障害または疾病の治療のため、医師の指示により自宅等において療養していること
なお、被保険者が障害または疾病により死亡した後もしくは障害または疾病が治癒した後は、いかなる場合でも、この保険契約においては就業不能とはいいません。
就業不能状態になった場合、月々のローン返済が保障されること(※1)に加えて、就業不能状態が一定期間以上継続した場合には残債のすべてが保障され、その後の住宅ローンの返済が不要となります(※2)。
※1)ガンを含む8疾病の場合は免責期間がなく最長12カ月まで、それ以外の病気やケガの場合は3カ月間の免責期間があり最長21カ月まで。
※2)ガンを含む8疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)の場合は就業不能状態が12カ月継続した場合、8疾病以外の病気やケガの場合は24カ月継続した場合
入院している状態というのは比較的みなさんも理解しやすいと思いますが、「自宅等での療養」については少しイメージしづらいかもしれません。当社の団体信用生命保険においては以下のように定義しています。
自宅等における療養とは
身体の障害または疾病により、日常生活が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とするため、病院または診療所への通院などの最低限必要な外出を除き、活動範囲が家屋内に限られている状態をいいます。
ただし、軽労働(梱包、検品等の作業のことをいいます)または座業(事務等のことをいいます)ができる場合は、自宅等における療養には該当しません。
※詳細は「被保険者のしおり」をご参照ください。
ここでご留意いただきたいことは、「活動範囲が家屋内に限られている状態である」ということと、「軽労働(梱包や検品等の作業)」や「座業(事務等の作業)」ができる場合は、自宅等での療養に該当しないという点です。
ここでは支払いの対象となり得る、就業不能状態の事例を3つご紹介いたします。
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・事例①
糖尿病 (48歳 男性)
糖尿病を発症していたが、生活改善や治療を怠り病状が進行。その結果、左足が壊疽し膝下から切断。8カ月間の入院を経て退院したが、その後、4カ月間、治療のため医師の指示により自宅で療養していた。※医師により要安静、かつ軽労働または座業はできないとの所見あり
・事例②
脳卒中 (37歳 女性)
脳卒中(脳梗塞)で倒れ救急搬送、一命は取り留めたが3カ月間入院。左半身の手足に力が入らない片麻痺(半身不随)の後遺症が残り、歩行や食事を自分1人では行うことが出来ない状態が続く。9カ月間、治療のため医師の指示により自宅で療養している。(現在も継続中)※医師により要安静、かつ軽労働または座業はできないとの所見あり
・事例③
交通事故により脊髄損傷 (31歳 男性)
歩行中に交通事故に巻き込まれ脊髄損傷。7カ月間入院。平行棒を使って短距離の自立歩行はできるが、外出には常時2本杖と介助が必要であり、さらに段差や階段の昇降ができない状態が続く。退院後17カ月が過ぎたが回復の見込みがなく、治療のため医師の指示により自宅で療養している。※医師により要安静、かつ軽労働または座業はできないとの所見あり
※こちらはあくまでも一例であり、お支払いを約束するものではありません。実際には同じ病状であっても、進行・回復状況は異なります。支払い対象となる就業不能保険の詳細は、別途「被保険者のしおり」をご確認ください。
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事例 ①は、糖尿病を原因とする事例です。生活習慣病の一つである糖尿病というと、投薬等を行いながら病気と付き合っているかたも少なくないかと思います。ただ、病状が深刻化すると合併症により、就業不能状態になることも考えられます。また、事例②のような「片麻痺(半身不随)」ですが、一般的な団体信用生命保険では「高度障害状態(※3)」には該当しないため、こういった状況に陥ったとしても月々のローン返済が保障されないことになります。SBI生命の団体信用生命保険であれば、病状ではなく「就業不能状態かどうか」で保障が受けられるかを判定しますので、本事例の場合は保障の対象となる可能性があります。
※3 一般的な団体信用生命保険が指す「高度障害状態」とは、「両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの」などを言い、左右どちらかの下肢が正常に機能する場合は該当しません。
SBIマネープラザ 生野さん)
住宅ローンを返済するかたにとって、事例③のような事故によるケガもカバーされるのは心強いのではと感じます。年齢を重ねるにつれて、病気となる可能性は高まっていきますが、交通事故に巻き込まれる可能性は年齢に関係ないですからね。
SBI生命 松本さん)
そうですね。交通事故による負傷者数は、約60秒に1人の割合で発生していますから(※)、ケガが原因であっても保障が受けられるのはメリットと言えると思います。
※)「令和元年中の交通事故の発生状況」(警察庁)からSBI 生命が試算
SBI生命 松本さん)
先ほどご紹介した特徴も踏まえると、どんなかたにも自信を持っておすすめできる商品だと思っていますが、敢えて挙げるのであれば「30〜40代のかた」、「健康なかた」におすすめしたいです。
ほかにも、現在特に心配している病気はないけれど、年齢とともに増える病気やケガのリスクに備えておきたいというかたにも、「全疾病」という保障範囲の広さが気に入っていただけるのではと思います。
SBIマネープラザ 生野さん)
一般的に住宅を購入される30〜40代のかたは、「住宅ローンの返済」以外にも多くの支出があると思います。車の購入費がかかったり、お子さんがいらっしゃる場合は教育費がかかることも考えられます。こういった状況ですと、「金利上乗せなしで保障が受けられる」というポイントはメリットを感じていただけるのではないかと思います。
また、過去に私が対応したお客さまの中で、他行で団体信用生命保険に疾病保障を追加することを希望したが、年齢制限により保障を準備したくてもできなかったというかたがいらっしゃいました。もちろん若いかたにもおすすめできますが、50歳以上でも健康なかたであれば、SBI生命の全疾病保障に加入できる可能性がありますので、死亡と高度障害状態以外の保障を諦めたくないかたにもおすすめできると思います。
また、金利を上乗せしてでも手厚い保障を受けたいというかたもいるかもしれません。そういった選択もあると思いますが、ご自身で生命保険に加入されているなど、すでに求められる保障がある程度確保できているかたは、上乗せ金利なしのSBI生命の団体信用生命保険で保障を準備するという方法も選択できると思います。住宅ローンを返済しながら、教育費などのほかの費用を支払っていくため、金利負担をなるべく抑えつつ、保障もバランスよく準備したいというお客さまには喜んでいただいています。
こんなかたには店舗相談がおすすめです
SBIマネープラザの店舗では、住宅ローンに詳しいスタッフがわかりやすく説明します。ご予約いただくことで待ち時間もなくご相談いただけます。
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