住宅ローン控除の基礎知識(1/2)~住宅購入を後押しする税制優遇制度~

この記事は住宅ローン控除に関する改正が閣議決定された2021年12月以前の情報を基に執筆されたコンテンツです。最新の情報は国税庁HPや、税理士、税務署等でご確認ください。

人生で一番大きな買い物といわれるのが「住宅」。低金利時代の昨今では、住宅ローンをより広く活用して購入の検討をされるのが一般的です。住宅ローンを返済されているかたは、所得税・住民税の還付が受けられる制度の「住宅ローン控除」は、ご存知のかたも多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除は、課税される所得を減らすことができる「所得控除(生命保険料控除や個人型確定拠出年金など)とは異なる税額控除(算出された所得税から控除を受ける)」ですから、個人が受けられる税制優遇制度の中では金額的に大きなウエイトを占めることになります。今回は住宅ローン控除の基礎知識と申請方法をご紹介します(所得控除についてはこちらのページをご覧ください)。

住宅ローン残高の1%を10年間、所得税・住民税から控除できます!

住宅ローン控除は、毎年年末時点の住宅ローンの残債の1%分が、所得税から差し引かれる税制優遇制度です。対象となる住宅ローンの残債は4,000万円(令和2年12月まで)で、例えばその年の住宅ローンの残債が4,000万円の場合は、その1%の40万円分の所得税について還付が受けられるというものです。
※認定住宅の特例:条件を満たす住宅の場合、5000万円×1%の50万円までの税額控除を受けることができます。

10年間上限いっぱいまで減税を受けられると、4,000万円×1%×10年間=400万円分の所得税が少なくなる計算になります。さらに消費税増税後の令和元年10月〜令和2年12月までは、11年目〜13年目についても住宅ローン控除を受けられます。
控除が受けられる金額よりも所得税そのものが少ない場合は、所得税からだけでなく、さらに住民税からも差し引くことができます(上限13.65万円、前年課税所得×7%)。

制度は過去にも消費税増税などにより変更されており、居住開始時期により適用される条件が異なります。少々複雑に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、最新情報は国土交通省のWebサイト
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/)に分かりやすくまとまっていますので確認してみてください。

居住開始時期 〜平成26年3月 平成26年4月〜令和3年12月※2
令和元年10月〜
令和2年12月※3
控除期間 10年間 10年間 13年間
控除率 1% 1% 1%
最大控除額 2,000万円※4-1
×1%
×10年
= 200万円
4,000万円※4-2
×1%
×10年
= 400万円
[1〜10年目]
4,000万円※4-2
×1%
×10年
= 400万円
[11〜13年目]
※1参照
住民税からの控除上限額 9.75万円/年
(前年度課税所得×5%)
13.65万円/年
(前年度課税所得×7%)
13.65万円/年
(前年度課税所得×7%)
主な要件 ①床面積が50㎡以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること など

出典:国土交通省 すまい給付金
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

※1 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※4-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円※4-2)の2%÷3
※2 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※3 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。
※4 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※4-1)、5,000万円(※4-2)。

ポイント

  • 住宅ローンの残債の1%分、
    所得税が安くなる
  • 所得税だけで引ききれない分も
    住民税から差し引くことができる
  • メリットが受けられるのは、
    居住を開始した年から10年間

    (令和元年10月〜令和2年12月までは13年間)

※本Webサイトに記載の情報はあくまで概要であり、税控除額をお約束するものではございません。実際の控除の対象・控除額については、所轄の税務署等にご相談のうえ、ご確認ください。

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