公的年金の受給開始年齢は選べる! 繰上げ・繰下げのメリットとデメリット

老齢厚生年金と老齢基礎年金の公的年金は、65歳からしか受給できないものと思っていませんか? 実は、公的年金の受給開始年齢は自分で選べるのです。例えば、早めに60歳から受給したい場合や、元気に働けるので70歳からの受給でいい、といった場合など、自分自身の事情に合わせて選択することが可能です。

この年金の受給開始年齢を前倒し、あるいは先送りすることを老齢年金の繰上げ・繰下げと言います。

今回は、現在活躍中の特定社会保険労務士に、年金受給の繰上げ・繰下げをするとどのくらい受給金額が変わるのか、そしてそのメリット・デメリットを説明していただきます。

1.年金の受給開始年齢は何歳?


まずは、老齢基礎年金と老齢厚生年金、それぞれの年金の受給開始年齢は何歳からなのか、みてみましょう。

1-1.国民年金の受給開始年齢

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人に加入が義務づけられている年金制度です。国民年金のうち、一定の年齢に達したことを受給の条件としているものを老齢基礎年金と呼び、受給開始年齢は基本的に65歳になった時点からとなります。

1-2.厚生年金の受給開始年齢

厚生年金は、会社員や公務員などが加入する年金制度です。この制度では、事業主と被保険者が折半で厚生年金保険料を毎月納めています。保険料が高いと思われているかたもいるかもしれませんが、厚生年金保険料には国民年金の保険料も含まれています。ただし、厚生年金の加入年齢は会社に入社した時点から退職するまでの期間となります。

厚生年金の受給開始年齢は国民年金と同様で、65歳になってからとなります。以前は60歳からの支給でしたが、段階的に引き上げられてきました。昭和36年4月2日以降にお生まれの男性、および昭和41年4月2日以降にお生まれの女性は、一律に65歳からの支給となります。

ただし、現在(2021年4月時点)は65歳受給開始への移行期にあたり、「特別支給の老齢厚生年金」の制度が存在します。この制度は、年齢などの条件を満たせば60歳から64歳の間に、報酬比例部分の老齢厚生年金を受給することができるものです。

昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間にお生まれの男性

生年月日 報酬比例部分の支給開始年齢
昭和28年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳
昭和36年4月2日以後 65歳(老齢厚生年金)

昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間にお生まれの女性

生年月日 報酬比例部分の支給開始年齢
昭和33年4月1日以前 60歳
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 64歳
昭和41年4月2日以後 65歳(老齢厚生年金)

1-3.私的年金の受給開始年齢

iDeCo(イデコ)や個人年金保険などの個人で加入する私的年金は、制度や加入する保険商品によって受給開始年齢が異なります。個人年金保険には、55歳から75歳までで選択できるものがありますが、保険商品によって異なります。

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2.公的年金の受給年齢繰上げのメリット・デメリットは?


続いて、公的年金の受給開始年齢の繰上げについて、基本的なこととメリット・デメリットについてみていきましょう。

2-1.公的年金の繰上げ受給とは

公的年金の繰上げ受給とは、通常の65歳からの受給開始を早め、60歳~64歳のうちに受給を開始することです。受給できる年金額は「繰上げ月数×0.5%」が減額されます。なお、2022年(令和4年)4月1日からは、減額率が0.4%に変更されることが予定されています。

例)公的年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を年額200万円受給できるかたが、60歳になった時点から繰上げ受給する場合(2021年(令和3年)4月時点)

毎年の受給額の減額
200万円×(12ヵ月×5年×0.5%)=60万円

毎年の受給額
200万円−60万円=140万円

この例では、本来65歳から200万円受給できるはずの年金額が、60歳から受給すると140万円となります。この年金額は65歳を過ぎてからも続き、取り消すことはできませんので、注意が必要です。また、老齢基礎年金の受給開始を繰上げると同時に老齢厚生年金も繰上げて受給することになります。

2-2.繰上げ受給のメリットとデメリット

2-1-1.メリット

繰上げ受給のメリットは、年金を早くから受け取ることができる点があげられます。定年延長によって、多くのかたが65歳まで働けるようになりました。ただ、60歳以降はお給料が減額されるケースもあるため、生活費を増やすために受給を早めたいかたや、健康に不安があるために資金を用意したいというかたが多いようです。

2-1-2.デメリット

年金の繰上げを請求すると、減額された年金が一生涯続くだけではなく、様々なデメリットが生じます。また、国民年金の障害基礎年金や寡婦年金、厚生年金の障害厚生年金を受給できなくなるという点も注意すべきとなります。

公的年金の繰上げ受給には、メリットと同時にデメリットも多くありますので、十分考慮したうえで決められるのがよいでしょう。

3.公的年金の受給年齢繰下げのメリット・デメリット


続いて、公的年金の繰下げについての基本とメリット・デメリットをみていきましょう。

3-1.公的年金の繰下げ受給とは

公的年金の繰下げ受給とは、受給開始を遅らせ、66歳から70歳になるまでに受給を開始することをいいます。2022年(令和4年)からは、75歳まで繰下げをすることが可能となります。

受け取る年金額は、本来の65歳から受給可能な年金額に「繰下げ月数×0.7%」が増額されます。

例)公的年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を年額200万円受給できるかたが、70歳になった時点まで繰下げて受給する場合(2021年(令和3年)4月時点)

毎年の受給額の減額
200万円×(12ヵ月×5年×0.7%)=84万円

毎年の受給額
200万円+84万円=284万円

この例では、65歳から受給すると200万円だった年金が、5年遅らせることで284万円になります。1年あたり8.4%増額されることから、様々な私的年金などと比べて有利な年金と言われる所以です。

また、老齢基礎年金と老齢厚生年金をいずれか一方だけを繰下げることもできます。

3-2.繰下げ受給のメリットとデメリット

3-2-1.メリット

受給できる年金額が増加し、人生100年時代の長生きリスクに対応することができます。

3-2-2.デメリット

年金の支給がない間の収入を確保する必要がある点はデメリットとなります。現在、法律で定年は65歳と定められていますが、それ以後の収入はどうするのか考える必要があるでしょう。

国は「70歳定年」を推進していますが、正社員のままでの雇用が難しい場合など、65歳以降はパートとなるかたも多いようです。そのような場合は収入が大幅に減ってしまう場合もありますので、65歳以降の収入や取崩すことができる資産の総額を確かめておくとよいでしょう。

また、受給開始年齢が遅くなるため、受給開始後に間もなく亡くなった場合などは、年金の受取総額が65歳から受け取り始めた場合に比べて少なくなります。

さらに、厚生年金に上乗せ支給される加給年金(65歳未満の配偶者がいる場合)は、厚生年金を繰下げ受給すると、受給開始が先送りになります。先送りした加給年金は、配偶者が65歳になるとその時点で受給できなくなります。加給年金は、年約40万円近くありますので、配偶者の年齢も加味して考えることが重要です。

4.年金の受給開始年齢は、個々の事情に応じて異なる


公的年金の受給開始年齢は、原則の65歳より前でも、65歳以降でも受給を開始できます。しかし、その選択をどのように考えたらよいかは、個々人の事情により異なります。

ですので、健康だから長生きできる、病気がちだから早めにほしい、会社が70歳まで正社員で働かせてくれるから遅らせたいなどの事情に合わせて、どうすべきか考える必要があります。しかし、いつ病気になるのか、その病気が治癒するのか、あるいは会社が倒産するのか、正確に予想することはできません。

そのため、一概に「何歳からがよいですよ」とは言えません。ご自身の健康、会社の雇用状況、資産総額などを踏まえたうえで公的年金のことも考慮し、人生100年時代を安定した生活ができるよう、老後の生活に向けて準備しておくことが肝要です。

タイトル

タイトル
  • 菅田 芳恵

    特定社会保険労務士

    大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルタント会社に勤務後、49歳から2年間で7つの資格を取得し独立開業。その後も資格を取り続け現在13の資格を取得。資格に裏打ちされた幅広い知識を基に総合的にコンサルティング、相談対応、セミナー講師等を務めています。
    【保有資格】特定社会保険労務士/1級FP技能士/CFP®/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント/ハラスメント防止コンサルタント/2級DCプランナー/知的財産管理技能士/証券外務員1種/福祉住環境コーディネーター2級等


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